〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
(JR中央総武線・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅南口徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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住宅ローンを完済すると、ローン残高は「0」になりますが、抵当権の登記自体は登記簿に残ったままです。金融機関が主体となって抵当権の登記を抹消するわけではありません。お心当たりがある方はぜひご連絡ください。長い間、抹消登記をせずに放置しておくことは得策ではありません。
<抹消登記をせずに放置した場合のリスク >
※上記の場合、通常よりも手続きが煩雑になり、登記費用が高額になる可能性があります。
抵当権の抹消手続きの必要書類は、金融機関が発行する書類です。通常、住宅ローン完済後、金融機関がお客様のご自宅へ郵送致します。
具体的には主に次の書類です。
※ 登記簿上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合、変更登記を申請する必要があります。
その場合、別途必要な書類が発生いたします。
法務局は平日しか営業をしていません。お客様ご自身が登記のお手続きをするためには、平日に有給休暇を取得し、法務局に出向く必要がございます。また、書類に不備があった場合も同じです。訂正のため法務局に再度出向かなければいけません。慣れないお手続きは、非常にストレスです。初めから司法書士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
抵当権の抹消登記を申請するためには、登記の申請書を作成し、法務局に提出しなければいけません。「金融機関から受領した書類をどうしていいかわからない」といったご指摘をいただくことも多くあります。一生のうちに一回しかおこなわないかもしれない登記手続きに時間を費やすよりことよりも、お客様にはもっと別なことで有意義なお時間をお過ごしいただければと考えております。
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