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役員変更

 概略

株式会社の場合、役員の任期は、会社法に定められています。

適切な時期に株主総会を開き、役員を選任する手続きとそれを登記簿に反映する手続き双方が必要となります。同一人が再任する場合でも必要なお手続きです。

議事録の作成や附属書類の作成もすべてお任せください。

 手続懈怠による罰則について

会社法には、会社の登記事項に変更が生じた場合、「2週間以内に」変更登記を申請しなければならないという規定があります。この規定に違反した場合、過料(罰金のようなものです)という制裁を受ける場合があります。役員の任期は、定款に定めがあります。一度役員の任期を再確認し、懈怠による制裁を受けないよう登記簿を定期的にメンテナンスする必要がございます。

個別無料相談会・受付中

好評につき、個別無料相談を実施しています。
お客様のお時間の許す限りお話をお伺いし、ご提案させていただきます。


 

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