〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
(JR中央総武線・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅南口徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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株式会社を設立するためには、登記が必要です。
営業活動に専念していたくため、煩わしい手続はすべてお任せください。
スタートアップ時のお客様の不安を取り除き、一刻も早く本業に専念いただけるようお手伝いさせていただきます。
銀行口座開設のためにも登記は必須です。金融機関や税理士のご紹介も弊所から可能です。
定款は、会社のルールブックです。定款に基づき会社は運営をし、憲法のような役割を果たします。設立登記を申請するためには、まずは定款を作成し、公証役場で認証を受けなければいけません。また、定款を書面で作成する場合、4万円の印紙税を収める義務があります。一方、電子定款を作成する場合、印紙税は課されません。司法書士も電子定款の作成は可能です。
会社を新たに立ち上げる方を発起人といいます。発起人は、定款作成後に出資金を発起人が定めたの口座に入金又は振込をします。
発起人及び設立時取締役全員が日本に住所を有していない場合は、第三者の口座でも払い込み可能です。
(平成29年3月17日民商第41号通達により要件が緩和されました。)
※会社設立登記が可能な事と会社名義の口座を開設できる事は別問題です。事前に口座開設予定の金融機関へご相談されることをお勧めいたします。
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