〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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空家には、次の4つの問題があります。
建物の老朽化
治安の悪化
防災上の問題
権利関係の複雑化
適切に管理されていない空家は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねません。また、所有者様に相続が発生することにより権利関係が複雑になる可能性も秘めています。社会問題となってしまったこの空家問題を後世に任せるのではなく、我々の世代で解決していきたいものです。
空家の中でも次の要件に該当する空家のことを「特定空家」といいます。
特定空家に対しては、行政が積極的に関与することができるようになります。
住宅用地特例から除外され、土地の固定資産税は6倍に跳ね上がります。
違反した場合は、最大で50万円の罰金が科されます。
代執行費用は、所有者負担となるため注意が必要です。
所有者不明の空家に対しても、行政代執行は可能です。不在者財産管理人の制度等を利用し、進めていくことなります。
空家問題解消するためには、空家を有効活用するしかありません。
主な活用方法は次の通りです。
空家を売却する
空家を賃貸に出す
空家のメンテナンス・解体
空家を有効活用しようとしても、所有者様が行方不明の場合や相続が発生している場合は手続きが停滞してしまいます。放置することはデメリットばかりです。早めに司法書士や不動産業者へご相談されることをお勧めいたします。
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