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相続放棄

 概略

相続財産には、プラス財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
相続放棄は民法により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
期間が短いので注意が必要です。

申立期間が経過している場合でも相続放棄が受理される場合もございます。ぜひ一度ご相談ください。

 

 相続放棄の効果

家庭裁判で相続放棄の手続きをした場合、初めから相続人ではなかったという効果が発生します。自分が相続に関して一切関わりたくない場合に用意された手法です。相続放棄には、メリットとデメリットがあります。また、一度相続放棄の申述をすると原則その取消ができません。慎重に検討が必要です。

 

 相続放棄の申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。必ず家庭裁判所で手続きをする必要がございます。単に「自分は相続財産は不要!」遺産分割協議をしただけでは、相続放棄の効果は発生しません。

 

(申述先についての具体例)
被相続人の最後の住所:東京都杉並区、相続人の住所:山口県 の場合

相続人が被相続人について相続放棄の申述をする際は、東京家庭裁判所が管轄の家庭裁判所となります。山口県の家庭裁判所ではありません。

 相続放棄の選択するケース

相続放棄には、メリットとデメリットがあります。また、一度相続放棄の申述をすると原則その取消ができません。慎重な検討が必要です。

 

  • 1
    マイナス財産が多い
  • 面倒な相続関係に巻き込まれたくない
  • 疎遠な親族から財産を承継することとなり気持ち悪い

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