〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
(JR中央総武線・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅南口徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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相続財産には、プラス財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
相続放棄は民法により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
期間が短いので注意が必要です。
申立期間が経過している場合でも相続放棄が受理される場合もございます。ぜひ一度ご相談ください。
家庭裁判で相続放棄の手続きをした場合、初めから相続人ではなかったという効果が発生します。自分が相続に関して一切関わりたくない場合に用意された手法です。相続放棄には、メリットとデメリットがあります。また、一度相続放棄の申述をすると原則その取消ができません。慎重に検討が必要です。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。必ず家庭裁判所で手続きをする必要がございます。単に「自分は相続財産は不要!」と遺産分割協議をしただけでは、相続放棄の効果は発生しません。
(申述先についての具体例)
被相続人の最後の住所:東京都杉並区、相続人の住所:山口県 の場合
相続人が被相続人について相続放棄の申述をする際は、東京家庭裁判所が管轄の家庭裁判所となります。山口県の家庭裁判所ではありません。
相続放棄には、メリットとデメリットがあります。また、一度相続放棄の申述をすると原則その取消ができません。慎重な検討が必要です。
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(東京・埼玉・神奈川・千葉)