〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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会社を閉鎖する場合、主に2つのステップがあります。
①清算手続き開始の登記(解散登記 + 清算人の登記)
解散後、会社は清算の目的の範囲内においてのみ存続します。官報に解散の旨を掲載し、会社債権者へは個別に解散する旨を報告します。
②清算の結了の登記
各債権者への弁済、株主への残余財産の分配、決算書類の承認まで終えた場合に申請する登記を清算結了の登記といいます。これにより会社の登記簿は閉鎖されます。
会社法を根拠とした法定公告は、官報に掲載しておこなう必要があります。一定の株主や債権者等利害関係人に重要事項を周知させることを目的として行われます。官報は全国紙であり、記事内容、購読代金、公告代金は全国同一です。実際には官報販売所に対し、公告の申込をし、公告内容の打合せをします。申込から公告掲載まで時間を要するため、余裕をもって準備する必要があります。
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