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成年後見

 概略

日本はすでに超高齢社会に突入しています。
これに伴い認知症の人口も増加しています。年齢を重ねるにつれ、これまでご自身で出来ていたことが、難しくなるかもしれません。
また、脳梗塞等の突発的なことで、ご自身の判断能力が著しく衰えてしまうこともあります。
現行法では法律行為には意思能力が必要です。不動産の売却や預貯金の管理、老人ホーム等への施設入所手続にも原則意思能力が求められます。

後見制度のご利用をご希望で、身近に頼める方がいない場合もご相談ください。状況によっては、頼める方がいらしても、専門職が就任した方が良い場合もございます。
自分らしい生活を送っていただくサポートをさせていただきますので、まずはお問い合わせください。

 後見制度の利用について

意思能力は、自らの行為の結果を判断できるだけの精神的能力のことをいいます。意思能力のない法律行為は、無効です。意思能力に不安を抱えるご本人様の資産を保護するための制度が成年後見制度です。

制度利用のきっかけは様々ですが、代表的なものを列挙いたします。

  • 不動産の売却
    認知症である父の不動産を売却するケース
  • 相続手続き
    遺産分割協議の当事者に認知症の方がいるケース
  • 預貯金の管理
    ​認知症の母の預貯金を子供が使い込んでいるケース

 

家庭裁判所の監督のもと意思能力に支障があるご本人様をサポートします。
ただし、後見制度にはメリット・デメリットがあり、ご家族の皆様は制度利用については慎重に判断しなければいけません。

個別無料相談会・受付中

好評につき、個別無料相談を実施しています。
お客様のお時間の許す限りお話をお伺いし、ご提案させていただきます。


 

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