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相続登記 登録免許税 免税措置

 土地の登録免許税免税措置 
 亡相続人が登記名義人になる場合

概略

個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該個人が当該相続による当該土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した場合、当該個人を当該土地の所有権登記名義人とするために受ける登記について、登録免許税が非課税となります。

非課税となる適用期間

平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間

具体例

当事者

祖父(土地の登記名義人でありH26年死亡)
父 (H29年死亡)
娘 (健在)

1/2  

亡父を登記名義人とする相続登記 

※ 登録免許税は非課税


2/2  

娘を登記名義人とする相続登記

※ 登録免許税は、課税   

 

 不動産の価額が100万円以下の「土地」の相続登記

概略

土地について相続による所有権移転登記を受ける場合において,不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、当該土地の相続による所有権移転登記については,登録免許税は非課税となります。

非課税となる適用期間

平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間

 相続登記の必要性

相続登記は義務ではないため、放置される方が多くいらっしゃいます。長年放置することで不動産の所有者が不明になったり、相続人の当事者の人数が膨大になるリスクがあります。手間と費用はかかりますが、後世のためにも後回しにせずに、早期にお手続きすることをお勧めいたします。

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