〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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相続した不動産の名義変更は法律上の義務ではありません。ただし、売却する場合は必ず相続登記を申請しなければいけません。不動産業者様、買主様は、「この不動産を売りたい」と表明する相続人に売却権限があるのかどうかを登記簿の記載で判断します。相続登記により新たに登記名義を取得した方は、不動産売買の「売主」として契約を締結できます。売却前提の相続登記には、ご自身が売主としての権限を有していることを公示する重要な役割があります。
マンションの場合、毎月管理費・修繕積立金が発生します。この金額は決して安くはありません。相続対象物件に誰も住むことがない場合、無駄な出費となってしまいます。不慣れな手続きに時間と労力をかけることよりも専門家に一任された方が結果的にコストも抑えることにつながります。
相続登記の難易度は時の経過とともに高くなります。相続人が多くなることによる様々な弊害がでてきます。トラブルを未然に防ぐために早期に専門家に相談することをお勧めいたします。
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