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設立登記 定款認証 変更点

 定款認証にあたり実質的支配者の申告が必要になります

概略

公証人法施行規則が改正されました。これにより株式会社、一般社団法人、一般財団法人を新たに設立する場合、法人の実質的支配者を公証人に申告しなければいけません。マネーロンダリングや反社会的勢力へ資金流出を防ぐ狙いです。公証人は、設立行為に違法性があると判断した場合は、定款認証を拒否することができます。

施行日

平成30年11月30日

日本公証人連合会のパンフレット

司法書士の姿勢

司法書士は申告にあたり、実質的支配者の特定やその方が反社会的勢力に該当しないかなどを発起人の皆様にお伺いいたします。虚偽の申告の疑いがある場合は、ご依頼をお断りさせていただく場合がございます。

新定款認証手続きの情報がまだ少なく、公証役場により手続きが統一されていない可能性があります。ご了承くださいませ。
 

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