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実家の名義変更

実家の不動産の名義変更はお済ですか?

「相続登記は義務ではありません」

「価値がない不動産なので登記しなくても平気」

一見正しいように感じますが、私は間違っていると思います。問題を先延ばしにしているにすぎないからです。
人間いつ何が起きるかわかりません。適切な時期に、適正な費用で名義を変更すべきです。放置することでかえって手続きが煩雑になり、費用も高くなる可能性があります。

「実家の不動産名義は誰?」

名義変更するためには対象不動産の調査が必要です。まずは法務局に行き登記事項証明書を取得しましょう。登記事項証明書を取得するためには、土地の場合は「所在・地番」、建物の場合は「所在と家屋番号」が必要です。我々専門家はシステムを導入していますのでインターネットを通じて登記事項証明書と同一の内容をパソコンから見ることが可能です。家屋番号等不明な場合でもご安心ください。住所地からの検索も可能です。まずは現状を把握し、手続きの方向性を決めていきましょう。

不動産は分割できる?

不動産を分割することは可能ですが、取り壊しが必要となり、財産価値が著しく下がります。物理的には可能ですが、現実的ではありません。相続対象不動産に居住しないのであれば、思い切って売却することも一つの方法です。「換価分割」や「代償分割」という方法があります。ただし、第三者へ売却する場合は、建物・土地の担保責任のことがありますので、必ず不動産仲介会社に依頼することをお勧めします。また、売却する場合は譲渡所得税等の税金面もクリアにしていく必要があります。

次世代には、素敵でキレイな権利をつなぎましょう。

相続問題には、お金の話がつきものです。お金が絡むと人が変わるというフレーズはよく耳にします。なかなか解決しないからといって放置することは簡単ですが、次世代のかわいい子供たちに重荷を課しているに過ぎません。本ページをご覧いただいたことではじめの一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

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好評につき、個別無料相談を実施しています。
お客様のお時間の許す限りお話をお伺いし、ご提案させていただきます。


 

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