〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を抽出した一枚の紙です。
一枚の紙といっても法務局登記官がその権限に基づき作成するため、「証明書」として各相続手続きに使用できます。相続手続きに必要な戸籍謄本等に代わる書類として平成29年5月から運用が開始しました。
法定相続情報一覧図を活用できる場面は、主に次の場面です。
従来の方法では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめとした書類の束を各窓口に提出をし、それぞれの担当者が書類をチェックしていました。例えばA銀行の手続きが終わると、B銀行に書類を提出。B銀行の手続きが終わるとC証券会社へ書類を提出、C証券会社の手続きが終わるとD証券会社へ・・・・。これでは相続対象財産が多岐にわたる場合、全ての手続きが終了するまでに多くの時間と労力がかかります。法定相続情報一覧図のメリットは、同時並行で相続手続きを進めることができる点にあります。これによりスムーズな遺産の承継を実現することができます。
法定相続情報一覧図は、次の法務局で取得可能です。
郵送でも申請は可能です。
遺産に不動産が含まれている場合は、相続登記と同時に申請させていただきます。
法定相続情報一覧図を取得するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。本籍地を移すことを転籍といいますが、転籍の回数が多い場合、各市区町村へ戸籍の請求をしなければなりません。現代人は、毎日を慌ただしく過ごしています。「HPで戸籍の請求書をダウンロードして、郵便局で郵便小為替を購入して、返信用封筒をつけて・・・・・・」という手続きに時間と労力をかけるよりも、司法書士に一任して出来た時間を何か他の有益なことに使っていただければうれしく思います。
司法書士は相続登記のスペシャリストです。司法書士には長年培ったノウハウがございます。スピードと正確性は折り紙つきです。
法定相続情報一覧図の取得はぜひ司法書士にお任せください。
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