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定款に「事業年度末日から3ヵ月以内に定時株主総会を開催する」との定めがある株式会社は多いです。そのため法務省は「3ヵ月を経過して開催しても定款の規定に違反しない」という見解を出しました。これにより事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとしている株式会社の場合でも、7月以降に定時株主総会を開催することが可能となりました。
本来開催されるべき定時株主総会終結時に任期満了予定であった取締役等の任期は、3ヵ月経過後に開催される定時株主総会終結時まで任期が延長されます。
<事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までとしている株式会社>
定時株主総会を7月10日に開催し、取締役を再任した場合の登記の記載例は、「令和2年7月10日重任」となります。
「現実の株主総会の開催場所を確保せずにすべての参加者がインターネット等によって出席する株主総会」は、現行法上認められていないとの解釈が有力です。状況にもよりますが、クラスター対策として書面または電磁的方法による議決権の行使や委任状の積極的な活用が挙げられます。
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