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自筆証書遺言の方式緩和

平成31年1月13日 改正について

自筆証書遺言は、旧法では全文自書が要求されていましたが、新法では相続財産の全部又は一部について目録を添付する場合、その「目録」については自書でなくてもよくなりました。

改正の趣旨

自筆証書遺言の利用促進が目的です。
自筆証書遺言の家庭裁判所での検認の件数が年々増加しており、今後も増える見込みです。財産が多数に及ぶ場合には、旧法の
厳格な自筆の要件は、遺言者にとってかなりの労力がかかります。特に高齢者が自筆証書遺言の作成を躊躇してしまう原因にもなっていました。そこで、自筆の要件が緩和されることになりました。

自書ではない財産目録の作成について

「財産目録」については、パソコンで作成、遺言者以外の者による代筆、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しを添付する方法も認められることになりました。ただし、目録を自筆以外の方法で作成した場合、遺言者は、その事項が記載された各ページに署名・押印する必要があります。

施行日について

新法の施行日は、平成31年1月13日です。施行日前に作成された遺言は旧法の規定が適用されるので、新方式に従って作成された遺言は無効となりますのでご注意ください。

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