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終活 ~不動産の遺言~

遺言を残すことは、最低限のマナーです。

多くの方は、不動産を購入するときや売却するときは、専門家に相談しますが、ご自身が亡くなった後の不動産の行方については誰にも相談しません。不思議なことです。しっかり準備さえしておけば、ある程度のトラブルを回避することができます。購入や売却とは違い、相続時のトラブルの当事者は、相続人です。当然それを解決する労力や費用負担の犠牲になる方も相続人です。不動産をお持ちの方にとって、不動産の承継先をきちんと遺言で定めておくことは残された方々に対する最低限のマナーです。

具体例:子供がいない場合の相続

不動産名義人:亡A(子供なし)
相続人 :妻B・甥C・姪D
 
東京のマンションの名義人であるA。妻Bとの間には子供はいない。両親は既に他界している。唯一の兄弟である兄も他界しており、妻Bが代襲相続人であるC及びDとともにAの相続人となる。不動産名義は、妻Bの単独名義にしたい。
遺言がないケース

全相続人が「妻Bが単独で不動産を相続する」旨の遺産分割協議を締結できれば妻B名義にすることができます。これが一番簡単でお金のかからない方法です。
しかしながら、相続人の中に次の問題が潜んでいると、不動産は凍結し、処分することができなくなる可能性があります。

<凍結するケースの例>

  • 甥C・Dが手続きに協力してくれない
  • 甥C・Dと一度も連絡を取ったことがない
  • 甥Cの行方が分からない
  • 相続人の中に認知症の方がいる
  • 妻Bに代償金を支払う資力がない

 

※上記事由を解決するため、弁護士・司法書士に依頼する場合、手続き費用が発生します。
 
場合によって費用が高額になる可能性があります。

遺言があるケース

遺言があれば、遺言が優先されるため遺産分割協議を締結することなく妻B名義に変更登記が可能です。甥C・Dは名義変更の当事者にはなりません。また、遺留分についても検討も不要です。

トラブルになってからでは遅いです。

「自分の家ではそんなこと起きない」と思っている方は多いと思いますが、油断は禁物です。人生何が起きるかわかりませんが、相続は必ず発生します。遺言という簡単な方法で少しでも不動産凍結のリスクを抑えることができれば、利用しない手はありません。「売却したいのに遺産分割協議ができない」というお客様は多くいます。不動産は持っているだけでランニングコストがかかる資産です。将来発生する可能性がある「無駄で高額な費用」を今のうちから意識的に減らしていきましょう。

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