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遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度で、兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利です。法律改正で、この遺留分の規定が変更されました。
改正前は、遺留分減殺請求権という名称で、この請求権を行使すると不動産や株式は共有状態になってしまいました。共有の状態は、様々なリスクがございます。近年では、これが円滑な遺産承継の妨げになっているという批判もあり、法律が改正されました。今後は、共有状態にはならず、原則、お金で解決します。遺留分減殺請求権という名称は、遺留分侵害額請求権という名称に変わり、金銭債権が発生することになります。
遺留分権利者は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知ったときから1年の間に行使する必要があります。
令和2年4月1日に民法の債権に関する部分が改正されました。これにより、消滅時効が10年から「5年」に短縮されました。
「どこに相談していいかわからない」とお悩みを抱えている方はぜひ一度ご連絡ください。相続手続に強い弁護士・税理士のご紹介も可能です。相続のお手続きは何度も経験するものではございません。一緒にお悩みを解決してみませんか?
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