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相続登記の義務化について

相続登記は「国民の義務」になります(令和6年4月1日~)

相続が発生すると法務局に相続登記を申請し、不動産の名義を変更します。現行法では任意であるこの相続登記が、令和6年4月1日から「義務」となります。義務化の対象となる相続は、施行日前に発生した相続にも適用されるため注意が必要です。

相続登記の期限について

「相続開始と所有権を取得したことを知った日」又は「令和3年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

ペナルティについて

正当な理由なく相続登記を怠ってしまうと10万円以下の過料の対象となります。

先手先手の相続登記

相続が発生したらすぐ相続登記を申請できるわけではありません。相続登記の対象不動産を調査し、戸籍謄本で相続人を確定させ、相続人全員で遺産分割協議をします。複雑な相続関係であれば遺産分割協議成立まで1年以上もかかるケースもあります。長年ついつい相続登記を放置してしまっている方は、お早めの準備をお勧めいたします。

 

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