〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
(JR中央総武線・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅南口徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
---|
相続が発生すると法務局に相続登記を申請し、不動産の名義を変更します。現行法では任意であるこの相続登記が、令和6年4月1日から「義務」となります。義務化の対象となる相続は、施行日前に発生した相続にも適用されるため注意が必要です。
「相続開始と所有権を取得したことを知った日」又は「令和3年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく相続登記を怠ってしまうと10万円以下の過料の対象となります。
相続が発生したらすぐ相続登記を申請できるわけではありません。相続登記の対象不動産を調査し、戸籍謄本で相続人を確定させ、相続人全員で遺産分割協議をします。複雑な相続関係であれば遺産分割協議成立まで1年以上もかかるケースもあります。長年ついつい相続登記を放置してしまっている方は、お早めの準備をお勧めいたします。
杉並区荻窪を中心に1都3県
(東京・埼玉・神奈川・千葉)