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相続登記について

相続登記は「国民の義務」になります(令和6年4月1日~)

相続が発生すると法務局に相続登記を申請し、不動産の名義を変更します。相続登記は現行法では任意ですが、令和6年4月1日から「義務」となります。義務化の対象となる相続登記は、施行日前の相続にも適用されるため注意が必要です。

不動産の調査と相続人の調査

相続登記の前提として相続人と対象不動産を確定させます。被相続人と相続人の戸籍を取得し、相続人を調査します。被相続人の本籍が転々としている場合や相続関係が複雑な場合は、戸籍の取得に時間がかかります。

不動産の特定には、登記済証・固定資産税納付書・名寄帳が役に立ちます。「相続登記漏れ」が無いよう細心の注意が必要です。

遺産分割協議書の作成

相続人と不動産の確定が終わったら、いよいよ遺産分割協議書の作成です。遺言がない場合は、相続人全員で「誰が・どの不動産を取得するか」を話し合いで決めていきます。内容が決まれば、相続人全員で遺産分割協議書に署名・押印します。

法務局へ相続登記

必要書類がそろえばいよいよ登記申請です。不備なく書類を完成させ、法務局に提出します。登記申請後、法務局から何も指摘がなければ、無事相続登記完了です。法務局から指摘があれば、その指示に従い、訂正します。致命的なミスがあれば、最初から手続をやり直さないといけない場合もあります。

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