〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
(JR中央総武線・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅南口徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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登記簿に記載された不動産所有者の住所を変更することです。住宅購入・引越しなどで住民票を異動したことに伴い、登記簿に記載されている住所と現住所が異なる場合は、住所変更登記を法務局に申請します。住民票を異動しても自動的に登記簿上の住所が変わることはないためです。
登記簿に記載された不動産所有者の氏名を変更することです。結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わった場合、氏名変更登記を法務局に申請しします。住所変更の時と同様に登記申請が必要です。自動的に登記簿上の氏名が変更されることはありません。
令和8年4月1日から義務化スタートです。不動産の所有者は住所・氏名の変更があった日から2年以内にその変更登記を申請しなければならないとされました。令和8年4月1日よりも前の変更についても義務化の対象となります。ご注意ください。
正当な理由なく住所変更・氏名変更登記を怠ってしまうと5万円以下の過料の対象となります。
現在、住所や氏名が変わっても法務局にその登記を申請せず、日常生活を送られているお客様が大多数を占めています。義務ではないからです。令和8年4月1日からは違います。義務になります。「法務局が遠方で行くことができない」、「忙しくてできない」という理由は、通用しないかもしれません。住所・氏名が変わった際は、司法書士のことを思い出し、ご連絡いただけると嬉しいです。
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