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相続登記業務 意思能力・判断能力について

 遺産分割協議には意思能力が必要です。

相続が発生し、遺産の分け方をきめる話し合いのことを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議には、判断能力・意思能力が必要とされます。財産の移転の効果が生じてしまう重要な行為なため、自分の行為が法律上どのような結果になるかを理解できるか否かがポイントになります。

意思能力がない遺産分割協議は無効です。 

遺産分割協議は、資産の取引と同じです。意思能力が無い場合は無効になります。「父親に相続が発生したので、相続登記をお願いしたい。母親は施設に入っているが、印鑑登録はしている。印鑑証明書は息子の私が代わりに用意するので手続を進めてほしい」というご依頼が多くあります。お母様がお元気で、意思能力・判断能力に不安がなければ問題ありませんが、お母様が認知症である場合は話が変わってきます。場合によっては成年後見制度を利用して手続を進めていくことになります。

成年後見制度の利用 

意思能力に問題がある場合は、成年後見制度を利用し、遺産分割協議を進めていくことになります。成年後見制度には、後見・保佐・補助という段階があり、意思能力の程度に応じて決まります。一般的に親族や利害関係人の申立により家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任します。相続人の中に成年後見制度を利用した方がいる場合、後見人等の意見を聞きながら相続手続を進めることになります。

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