〒167-0051 東京都杉並区荻窪四丁目32番9号 土曜会ビル701
(JR中央総武線・地下鉄丸ノ内線 荻窪駅南口徒歩3分)
受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土・日・祝日 (ご希望の場合、事前にご相談ください) |
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「司法書士=登記」という時代は、もう昔のお話です。不動産以外に預貯金・株式等の相続手続も登記と併せてお任せください。
金融機関が多い場合、すべての口座を解約するためには一体どれだけの労力と時間が必要なのでしょうか?銀行によっては事前に予約をしないと手続ができない場合もあります。「会社を休んで手続なんてできない!」「相続手続の予約をして金融機関に向かっても、書類に不備があり、後日訪問することになった!!」なんていうお話はよく伺います。お客様の大切なお時間は、もっと有意義にお使いください。
法定相続情報一覧図は、法務局で取得可能な証明書です。(→法定相続情報一覧図についてはこちらです)まずはこの書類を取得して、一気に金融機関の相続手続を行いましょう。この法定相続情報一覧図があるか否かで手続のスピードが変わってきます。
司法書士が登記手続以外の相続手続について業務をおこなえる根拠は、司法書士法施行規則第31条にあります。この規定によりお客様からのご依頼いただければ、不動産以外の遺産承継手続のお手伝いが可能となります。
※ご相談の内容によっては、お手伝いできない可能性があります。ご了承くださいませ。
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